食品衛生法の改正に伴う洗浄後の手指の再汚染防止について

いつも弊社のブログをご覧いただきましてありがとうございます。
平成30年の食品衛生法の改正に伴いまして、東京都では食品関係営業者向けに令和3年6月1日よりあらたな「営業の届出制度」が始まりました。今後保健所からの営業施設の許可を受けるためには、この施設基準を満たす必要があります。
今回は特に弊社の厨房設計に関わる箇所のみ抜粋して紹介します。以下は、東京都の資料からの引用です。
食品衛生法施工条例 別表第2
第1 各営業に共通する基準(一部抜粋)
・従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱などの設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備える事。
これはつまり以下の写真のようなペダル式の蛇口か、手をかざすと水が出るセンサー式の設備が今後は必要になるという事です。
もちろん弊社が過去に設計を行った集団給食の厨房では既に導入がされています。今回の改正では、その他多岐に渡る厨房設備におかれましても同様な基準を満たすことが法律で義務付けられたことになります。
もし新たな厨房設備を検討されていたり、これらの設備の導入を検討されていたりしましたら是非弊社にお気軽にお問い合わせください。
集団給食設備、機器、食器などの備品、厨房関連の消耗品まで、
お気軽にお問い合わせください。
営業地域は関東一円および熊本を中心とした九州一円です。
TEL.0120-45-9449
(代表)
✉ ご購入・導入のお見積り依頼
✉ 現地調査のご相談
9:00~18:00
(土日祝日 正月三箇日を除く)
✉ 厨房設計のご相談
✉ お問い合わせ・ご相談